実印について
役所に登録(印鑑登録制度)した印鑑を実印といいます。偽造されないように、個別に製作された印鑑を用いるようにしましょう。個人の実印のほかに、法務局(登記所)に登録する会社、各種法人の実印があります。財産(不動産、自動車など)の取引など重要な用途において印鑑登録証明書を添付して用いられます。欠損、摩滅している印鑑は使用できないため、元々変化しやすい材質(ラクトや浸透印、ゴム印など)では登録出来ません。登録できるサイズは8mm以上25mm以内とされています。また、文字の組み合わせや新旧字体など、さまざまな制約があり、どのような印鑑でも実印登録できるわけではありません。